FXは収益を目的とした投資の1つです。その為、FXで得た収益も所得として申告し、金額に応じた税金を納めなければいけません。
収益にかかってくる税金には、「所得税」と「住民税」がありますが、一般のサラリーマンの場合、これらの税金は、給料から天引きという形で会社が納税の手続きを行っています。
一般のサラリーマンがFXで収益を上げた場合には、会社が納税している分の他に収益分の税金を自分で納めなければいけません。
FXによる収益は一般的に、「総合課税」という課税方式によって税金額が決定しますが、公設取引所のくりっく365を利用した場合に限り「分離課税」という課税方式が取られます。
総合課税とは、一般的な給与などのFX以外の所得とFXによる収益を合算した所得額に対して、課せられる課税方式です。
住民税の税率
住民税の税率は、住民票がある都道府県や市町村によって異なります。 最高税率10%
つまり、給与所得が年収600万円の人が、FXで100万円の収益があった場合、総所得額が700万円になる為、23%の所得税(161万円)を納めることになります。 さらに、所得税とは別に住民税として最高10%の税金を納めることになります。
分離課税とは、給与所得などとは別々に計算される課税方式で、くりっく365を利用することで適用になる課税方式です。
くりっく365による収益には、金額に関わらず一律20%の税金がかかってきます。
つまり、給与所得が年収600万円の人が、FXで100万円の収益があった場合、給与所得の税率20%とFXの収益にかかる税率20%が別々に計算され、給与所得分の所得税120万円と、FXによる収益分の所得税20万円で、合計140万円の所得税額になります。
上記の例からわかるように、全ての所得の合計額によって税金の金額が変わってきます。
また、FXによる収益を含め、雑所得額が20万円以下の場合には、申告の必要がないため、税金を払った残りが20万円を切る場合には、申告をしないというのも節税になります。